日本で産業財産権を取得しても、その効果は日本においてのみ有効であり、他の国おいては効力は発生しません。従って、特定の国において産業財産権を取得するには、直接その国の特許庁へ特許出願をしなければなりません。 一般的に、パリ条約に基づき直接各国に出願する場合を「パリルート」と呼び、特許協力条約に基づき出願する場合を「PCTルート」と呼んでいます。
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